不動産売買において、売主が負う「契約不適合責任」は非常に重要な概念です。2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」から変更されました。
売買契約に基づく内容(品質・数量など)に合致しない場合、買主が補修・代替品の請求や損害賠償請求、契約解除を行える制度です。
不動産業者が売主となる場合、原則として「契約不適合責任」を免責することはできず、引き渡し後も責任を負う期間(2年など)を契約書で定める必要があります。
個人間売買では、契約書に「契約不適合責任を免除する」旨を明記することで、責任を限定・免除することが可能です。ただし、買主の信頼を得るため、一定の保証や説明は必要です。
・事前のインスペクション(建物検査)を実施
・重要事項説明書と契約書の記載内容を明確に
・瑕疵が判明した場合の対応条件をあらかじめ取り決めておく
契約書の文言ひとつで大きな違いが生まれるため、専門家のチェックは必須です。