相続登記の放置などにより、近年問題となっている「所有者不明土地」。不動産活用・売却時に大きな障害となります。
・相続登記をしていない
・相続人が多数で連絡が取れない
・登記簿上の住所や氏名が古いまま
・売買・貸出・再建築などができない
・税金の支払いもできず管理が放置される
・近隣への迷惑(草木、害獣、放火リスク)
・相続登記の義務化(2024年4月より)
・登記費用の軽減や支援制度を活用
・家庭裁判所で「相続財産管理人」の選任申立て
里道沿いの農地や山林に所有者不明の物件が多く、空き家対策事業でも課題となっています。
早めの相続整理と、専門家による法的対応が鍵です。
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