不動産購入の際、見落とされがちなのが「用途地域」や建築に関する法的制限です。将来的な建て替えやリフォームに大きく関わるため、事前に確認が必要です。
都市計画法で定められた13種類の区分。住宅・商業・工業など地域の性格に応じて建てられる建物の種類や規模を制限しています。
・第一種低層住居専用地域:閑静な住宅街、建ぺい率・容積率が厳しめ
・近隣商業地域:店舗・事務所と住宅の混在が可能
・準工業地域:工場や倉庫も建設可能、騒音等に注意
・建ぺい率・容積率により建物の大きさが制限される
・絶対高さ制限や日影規制がある
・防火地域では木造建築に制限あり
・駅家町や神辺町など郊外エリアでは「市街化調整区域」に指定されている場所もあり、建築不可なケースも
・用途地域の調査は市役所都市計画課や公式Web地図で可能
購入後に「思っていた家が建てられない!」とならないよう、事前調査を徹底しましょう。